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税理士法人三澤会計  相続相談室


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関東信越税理士会諏訪支部所属

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残された配偶者の居住権を保護するための方策が施行されています

 

配偶者居住権の概要(202041日以降に開始する相続から適用)

 

≪配偶者居住権とは・・・≫

被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有(共有)する建物に居住していた場合、引き続き終身または一定期間その建物に居住することができる権利

 

≪活用のポイント≫

・所有権という権利を2つの権利に分離して、別々の相続人が相続することが可能

  ① 住む権利(配偶者居住権

  ② その他(配偶者居住権以外)の権利(配偶者居住権が設定された所有権

・相続開始時に自宅に居住していた配偶者のみに認められた権利

・「配偶者居住権」の登記が必要で、建物に登記がされていないと効力なし

・売却は不可

・相続させる(する)ことは不可(配偶者の死亡によって消滅する権利であるため)

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