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税理士法人三澤会計 相続相談室
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関東信越税理士会諏訪支部所属
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法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管(遺言者自身が行う)されることが多く、次のような問題点がありました。①遺言書が紛失・亡失するおそれがある。②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
これらの対応策として法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
遺言書の保管制度は令和2年7月10日に施行されました。
【遺言書の保管の申請】
保管の対象となるのは、自筆証書遺言に係る遺言書(様式が規定されています)のみです。
遺言書は、封をしてはいけません。なお、遺言書保管所においては、遺言の内容についての質問・相談には応じることが出来ません。また、遺言の内容についての審査はしません。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に自ら出頭して行います。
【遺言書保管官による遺言書の保管および情報の管理】
遺言書については、原本が保管されるとともに、その画像情報等の遺言に係る情報が管理されます。
【遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回】
遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言者の閲覧等を行うことはできません。
【遺言書の保管の有無の照会および相続人等による証明書の請求等】
自己に関係する遺言の有無は、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることにより確認することができます。
遺言者の死亡後、「遺言書情報証明書」の交付請求および遺言書原本の閲覧請求をすることにより遺言の内容を確認することができます。
遺言書情報証明書の交付および遺言書原本の閲覧が行われた場合には、遺言書保管官が、遺言を保管している旨を他の相続人等に通知を行います。
【遺言書の検認の適用除外】
遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認は不要です。
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