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税理士法人三澤会計  相続相談室


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関東信越税理士会諏訪支部所属

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相続預金の払戻し制度について

 

■通常、銀行等の口座名義人が亡くなると、預金口座は凍結されます。そのため、相続人であっても亡くなった方の預金口座からは遺産分割が終了するまでは出金が出来なくなります。

その為、葬儀費用や借入返済など早急にお金が必要な場合にお金を用意できず困ってしまう相続人がいました。

 

■そこで、「相続預金の払戻し制度」が設けられ、201971日に施行されました。

 

■2つの払戻し制度

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

 ・各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに以下の計算式で求められる額について、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

 ・ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります。

 

 単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

     

 

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

 ・家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、他の共同相続人の利益を害さない範囲で、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

 ・ただし、相続預金の仮払いの必要性が認められた場合に限られます。

 

 単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

 

<注意事項>

・制度利用には相続預金の払戻し制度について

 

■通常、銀行等の口座名義人が亡くなると、預金口座は凍結されます。そのため、相続人であっても亡くなった方の預金口座からは遺産分割が終了するまでは出金が出来なくなります。

その為、葬儀費用や借入返済など早急にお金が必要な場合にお金を用意できず困ってしまう相続人がいました。

 

■そこで、「相続預金の払戻し制度」が設けられ、201971日に施行されました。

 

■2つの払戻し制度

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

 ・各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに以下の計算式で求められる額について、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

 ・ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります。

 

 単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

     

 

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

 ・家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、他の共同相続人の利益を害さない範囲で、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

 ・ただし、相続預金の仮払いの必要性が認められた場合に限られます。

 

 単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

 

<注意事項>

・制度利用には、所定の書類が必要となります。

・遺言相続のため、これらの制度を利用できない場合があります。

・これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割に置いて、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。、所定の書類が必要となります。

・遺言相続のため、これらの制度を利用できない場合があります。

 

・これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割に置いて、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。

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