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税理士法人三澤会計  相続相談室


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関東信越税理士会諏訪支部所属

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故人の作成した絵画は相続の対象となるかどうか

 

Q.生前、父は画家でした。有名な画家ではありません。しかし、没後、カレンダーにして欲しい・個展を開いて欲しい絵を売却してほしいなど、要望があり実際売却しています。父の相続手続きの際は、相続財産として評価はしてありません。現在、母は健在ですが母が死亡したとき、亡くなった父の絵画は相続の対象になりますか?

 

A.お父様の書画は相続の対象になり、その財産評価については、財産評価基本通達において評価基準が定められています。

個人(書画の販売業者が有するものでないもの)が有する書画の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっています。

売却の実績がありますので、その価額を参考にする方法、古美術商等に鑑定を依頼をする方法、美術年鑑等を参考する方法のいずれかにより評価することになるかと思います。

相続人間で未分割である書画を含めて、お父様の相続税申告の必要の可否の検討をする必要があります。

さらに、相続人間でお父様の書画の分割を決めて、お母様が取得した書画については、お母様の相続財産となります。

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